確定申告

2015年からさらにお得になるというふるさと納税。
2015年から何が変わるのかをまとめました。限度額が2倍に、そしてめんどくさかった確定申告が原則不要になります。

前回に引き続きふるさと納税についてまとめてみました。

前回分はこちら。
知らないと損しているかも?話題のふるさと納税の仕組みとメリット・デメリット

今回は2015年の寄付分から変更になる分についてです。

大きな変更点は以下の2つです。
・ふるさと納税の寄付額から控除される住民税が2倍!
・原則確定申告不要!

確定申告

ふるさと納税が2倍お得!?

ふるさと納税をした場合に納税した金額の一部が返ってきたり、翌年の住民税から減額されたりというお話は以前した通りです。

2014年のふるさと納税までの還付額の計算

A:(寄付金の額-2,000円)×所得税率=所得税が返ってくる金額
B:(寄付金の額-2,000円)×(100%-所得税率)と住民税所得割りの10%の金額が少ない方=翌年の住民税が減額される金額

となっていましたが…

2015年のふるさと納税では住民税の減額限度額が20%まで可能に

A:(寄付金の額-2,000円)×所得税率=所得税が返ってくる金額
B:(寄付金の額-2,000円)×(100%-所得税率)と住民税所得割りの20%の金額が少ない方=翌年の住民税が減額される金額

となりました。

例題で2014年と2015年のふるさと納税の違いを比べてみよう

前回と同じ例題を使ってみましょう。

所得税率10%で所得税10,000円、住民税所得割が20,000円の人が50,000円のふるさと納税をしたとします。
(住民税には他に均等割等ありますが、計算を簡単にするため割愛してます。また税額もわかりやすくしているため実際の税額計算とは異なる場合があります。所得税10,000円なのに住民税20,000円なんておかしいなんて言わないで下さい。)

・2014年
所得税の還付額:(50,000-2,000円)×10%=4,800円<所得税の納付額10,000円=4,800円の還付
住民税の減額予定額:(50,000円-2,000円)×(100%-10%)=43,200円>住民税の予定納付額20,000円×10%=2,000円の減額
合計:4,800円+2,000円=6,800円

・2015年
所得税の還付額:(50,000-2,000円)×10%=4,800円<所得税の納付額10,000円=4,800円の還付
住民税の減額予定額:(50,000円-2,000円)×(100%-10%)=43,200円>住民税の予定納付額20,000円×20%=4,000円の減額
合計:4,800円+4,000円=8,800円

となります。

つまり、ふるさと納税が2倍になるのではなく、住民税の減額限度額が10%から20%の2倍になるということですね!

税制改正の大綱によるとこう書かれています。

(13)個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、次の措置を講ずる。

① 特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。(注)上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。

② ①とあわせて、ふるさと納税について、当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請する。

ふるさと納税の確定申告が不要に?!

これも税制改正の大綱によると

③ 確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
イ 確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。
ロ イの要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。
ハ この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、①の措置を踏まえたものとする。)
ニ 寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。
ホ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27 年4月1日以後に行われる寄附について適用する。

つまり、
ふるさと納税が5カ所以下で、平成27年4月1日以降にふるさと納税をした場合には、確定申告が不要ということになりました!

もちろん、もともと確定申告が必要な人(事業主や副業をしている人)は変わらず確定申告が必要ですので、ご注意を。

編集後記

対象はどちらも2015年分のふるさと納税で2016年の確定申告や住民税のお話なのでご注意を!

ただ、限度額も上がり、めんどくさかった確定申告もなくなるということで、益々利用する人が増えるでしょう。

現在地方自治体の特産品競争が過激化していたり、都市部の住民税が減ってしまったりと問題が起きている一面もあるので、またルールが整備されていくとは思いますが、現状では本人の収入金額にもよりますが、利用した方がお得な制度といえそうです。

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