消費税は8%になりました。

消費税の納税することになって税理士さんから金額を聞いてびっくりすることはありませんか?
試算表をちゃんと作っている会社でしたら、毎月どのくらい消費税の納税額が増えているのか、今だったらいくら払わなければいけないのかなど、すぐわかる簡単な方法があります。

今回の内容は、メルマガ版財務講座「実践型!経営者向け財務講座 ~財務に強い経営者が見ている数字のポイント~」で過去に配信した内容を再編集して掲載しています。

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今回は「消費税の納税額を簡単に知る方法」です。(編集前のメルマガは2014年10月29日(水)に配信されています)

100円のものが108円!?
消費税は8%になりました。

納税の時期になると頭が痛くなるのは、法人税等はもちろんのことですが、消費税等の多さではないでしょうか?

前職時代によくお客様からそんなに納税しないといけないの??とよく言われたものです。

法人税等の仕組み

法人税等は原則として利益に対して課税されるものですから、利益が出てなければ税金は係りません。
(例外として地方税の均等割や外形標準課税がありますが、今回は割愛です。ちなみに外形標準課税は今まで1億円未満の中小企業には課税されていませんでしたが、今後課税が検討されていますので、気になる方はチェックしてみて下さい。私が書いたブログもあります→中小企業には悪夢到来? 中小企業へ外形標準課税の適用を検討。 中小企業に与える影響は?http://ameblo.jp/kazuya-yoshida/entry-11843357945.html)

そういう意味では法人税等は非常にわかりやすいですね。

消費税等の仕組み

それに対し、消費税等は預り金という性質を持っていて、企業が納税しなければいけないものではなく、消費者、つまり購入者が納税しなければいけないものと理屈上はなっています。

しかし、実務的に個人1人1人が消費したものを集計して国に申告し、納税するのは難しいので、販売者である企業や事業者が個人から預かって納税して下さいねという法律になっています。

例えば、1個100円のものを150円で販売する業者さんは、消費税等を含めると108円で仕入、162円で販売することになりますね。

利益を計算する上では、消費税は関係ないので、150円-100円=50円が利益になり、これが
法人税等の税金を計算する基礎になります。(個人事業主の場合は所得税)

一方、消費税等は、お客様に販売する時に12円もらい、仕入れ業者さんに8円払っています。
消費税自体はそれを消費する人が納めるべきですので、この場合お客様が12円を国に治めればいいのですが、先ほどご説明したように現実には難しいので、販売時点で事業者が預かるわけですね。(この場合12円)

なので事業者が12円納めれば良いのですが、仕入の時に8円を仕入業者に支払っていますので、これを引くことができます。

つまり12円-8円=4円の納税になるわけですね。

もちろん、1つ1つの取引について計算するなどという、めんどくさいことはしません。
定期的な計算期間を定めて計算し、申告、そして納税ということになります(通常は1年が多いです)

仕入業者は8円預かっていますので、仕入業者がこの8円を納税します。

結果、国としては消費者が払った消費税12円を4円と8円という形で全額徴収できるわけですね。

もし仕入業者が材料等をどこから仕入れていて、材料屋さんに払った消費税を引いた場合、例えば仕入れ業者が材料屋さんから27円で仕入、108円で売っていたら、仕入業者は8円-2円で6円納税、材料屋さんは2円の納税となります。

結果、4円+6円+2円=12円となるわけです。

これで消費税の考え方はご理解頂けたと思います。
実際には、免税業者がいたり、取引によって課税、不課税、非課税などにわかれ簡単ではないのですが、詳しいことは税理士さんに相談されることをお勧めします。

ここを見れば今の段階での消費税等の納税額がわかります。

しかし、毎月ちゃんと試算表を作っている企業であれば、貸借対照表と損益計算書が出来ているはずです。

その貸借対照表に仮払消費税等と仮受消費税等という科目がありませんか?
仮払消費税等というのが、今回のお話の8円、仮受消費税等というのが、12円に該当します。

つまり、貸借対照表上の仮受消費税等-仮払消費税等というのが、現時点での消費税等の納税額の概算であるということになります。

そうはいっても注意しなければいけないのは・・・

注意すべき点は税込経理の会社には仮受消費税等、仮払消費税等という科目はありませんので、税抜経理にかえてもらうか、別途報告してもらう必要があります。
また、中間納税をしている会社は、その中間納税金額が、仮払消費税等で会計上処理されているのか、仮受消費税等のマイナス処理なのか、はたまた仮払税金や法人税等などの別の勘定科目で処理されているのかを確認しなければいけません。

ちょっと話が難しくなりましたが、少しでも興味を持った方は3ヶ月分くらいの試算表をもう一度見直し、1ヶ月あたりいくらくらい消費税等の納税額が増えているか計算してみるととても面白いと思います。

それを12倍したら年間納税額になるのでしょうか?ならないならその理由はなぜなのでしょうか?

次回はこのあたりのお話をさせて頂きたいと思います。

最後に

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