話題のふるさと納税についてまとめてみました。
上手に活用すれば、2,000円で自分の好きな自治体を応援できる上に、特産品をもらえたり、税の使い道を自分で決めるなどの社会貢献ができたりする制度ですので、この機会にぜひ!
本日は個人の確定申告も近いということもあり、ふるさと納税についてまとめてみることにしました。
この記事の目次
そもそもふるさと納税とは?
地域格差や過疎などによる税収格差をなくすために2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」された制度です。
ふるさと納税という名前で知られるため「納税」と思われがちだが、実質は地方への「寄付」であり、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充された制度です。
簡単に言うと
好きな地方自治体に寄付をすると、その地方や金額に応じてその地方から特産品などの特典が送られてくる上、一定の要件を満たすと寄付したお金が税金から還付や免除されるという、とーってもお得な制度なんですね。
但し、寄付金の還付や免除には上限があり、この制度を上手に利用したとしても2,000円は実質負担することになります。
それでも…2,000円寄付したら、2,000円以上の地方の特産品がもらえるので、お得だと言えます。
寄付する地方自治体に制限はありますか?
よく聞かれる質問ですが、ありません!
もらえる特産品が魅力的なところを選んでも良いですし、自分の出身地を選ぶのも自由です。
2011年の東日本大震災の際には、震災地へのふるさと納税が多く行われたそうです。
総務省の発表によるふるさと納税の推移(Wikipediaより)
特産品にはどんなものがあるのか?
ふるさと納税をするメリットの1つである寄付した自治体(市区町村)からもらえる特産品などにはどんなものがあるのか興味がわいてきたかと思います。
特産品などのランキングを扱うサイトはたくさんありますし、年によって変わる可能性もあるので、ここではいくつかの例を出すに留めますが、ふるさと納税の魅力に気づくには十分かと思います。
例えば特産品が人気の自治体だと・・・
愛知県小牧市のふるさと納税
10,000円以上寄付した方には3,000円相当の特産品が全員に送られてくるそうです。
(愛知県小牧市のホームページより一部抜粋)
山形県のふるさと納税
50,000円以上寄付した方には通常のお礼の品に加え下記のものがプレゼントされるそうです。
(山形県のホームページより一部抜粋)
その他に5万円以上、10万円以上、100万円以上などとありますので、詳しく知りたい方は山形県のホームページをご覧下さい。
佐賀県玄海町のふるさと納税
こちらも人気が高いようで、テレビ等でも取り扱われたようです。
黒毛和牛やトラふぐが送られてくるとか。
詳細は佐賀県玄海町のホームページにて
他の地方自治体を知りたい方はこんなサイトを参考にしてみて下さい。
ふるさと納税ポータルサイト ふるさとチョイス
http://www.furusato-tax.jp/
わが街ふるさと納税
http://www.citydo.com/furusato/
特産品だけでなく税金の使い道をしていすることの出来る自治体もあります。
もちろん特産品をもらうのでも良いのですが、ふるさと納税を通して地域の活動を応援することもできます。
埼玉県羽生市
1口5,000円から使い道を指定できるそうです。
(埼玉県羽生市のホームページより抜粋)
ふるさと納税の最大の魅力は、支出したお金が戻ってくることです
そうです、最大で支出した金額-2,000円が戻ってきます。
つまり、2,000円の支出で、社会貢献できたり、特産品を楽しめたりする夢のような制度なのです!
現在は確定申告をする必要がありますが、2015年の改正で確定申告は不要になるようです。
現行制度で計算すると??
ちょっと数字が出てきて、ややこしい話になりますが…大切な話なので…
◯所得税
(寄付金の額ー2,000円)×所得税率=所得税の還付金額
確定申告をするとこの計算式に沿って還付額を計算し、この金額が還付されます。
例えば50,000円寄付したとすると、
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
が還付されます。
所得税率は所得の金額によって決まります。ここでは仮に10%としました。
◯住民税
(寄付金の額-2,000円)×(100%-所得税率)=翌年の住民税から控除される額
※翌年の住民税とは支払いが翌年という意味です。2014年の住民税は2015年に支払いますので、実質は2014年にふるさと納税をすれば、2014年分の住民税で2015年支払いのものから控除されるという意味になります。
こちらは現金が還付されるのではなく、翌年の住民税が減額されるという点に注意です。
所得税の時と同じ例で見ると
(50,000円-2,000円)×(100%-10%)=43,200円
となります。
結果、4,800円+43,200円=48,000円が実際に手元に戻ってくる還付と翌年の税金が安くなる減額との違いはあれど戻ってくることになります。
◯ちなみに所得税率が違っても
上記の例題は10%で考えましたが、仮に20%でも、
所得税:(50,000-2,000円)×20%=9,600円
住民税:(50,000-2,000円)×(100%−20%)=38,400円
合計:9,600円+38,400=48,000円
内訳に違いはありますが、結果は変わりません。
ふるさと納税の還付限度額の計算方法
しかし、じゃあいっぱいふるさと納税したほうが得じゃん!と思うのは間違いです。
さきほどの特産品を見て頂いても、10,000円より30,000円のほうが豪華ですし、どうせふるさと納税したお金は2,000円を除いて戻ってくるならたくさん寄付して、良いものもらったほうが良いなぁと考えるのが普通だと思います。
でもそこに落とし穴があります…
実は、戻ってくるのは所得税と翌年の住民税の所得割りの最大10%までです。
(注:2015年の改正により、2015年の寄付分からは住民税の20%が上限に変更)
つまり、あなたの「所得税」と「翌年の住民税」の合計×10%が寄付金−2,000円未満ですと実質的に戻ってきたことにはならないのです…
仮にあなたの所得税が年間10,000円、住民税が20,000円しかないとすると、先ほどの所得税率10%のほうの例題では…
所得税の還付額4,800円<所得税の納付額10,000円=4,800円の還付
住民税の減額予定額43,200円>住民税の予定納付額20,000円×10%=2,000円の減額
となります。
なぜなら住民税はそれ以上引くことが出来ないからです。
結果、
50,000円の寄付をして、6,800円しか戻ってこないので、実質ふるさと納税額は43,200円となってしまいます。
(住民税には所得割り以外に均等割がありますが、計算を簡単にするために割愛しています)
この点にはくれぐれも注意して下さい。
そんな限度額を簡単に計算できるサイトがありました。
→ふるさと納税応援サイト
(※2015年分から制度に変更があります。つまり2015年中のふるさと納税、2016年還付分ですので、次回解説致します。)
編集後記
私自身ふるさと納税の仕組みについてあまり良くわかっていなかったので、大枠をまとめてみました。
長くなってきたので、この辺で今回は終わりにしますが、2015年の改正内容や、改正前の確定申告等の必要な手続きなどについて、引き続きまとめていきます。
私もふるさと納税をしたことがありませんでしたが、2015年はしてみようかと思いました。